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犯罪収益移転防止法 Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds

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「犯罪収益移転防止法」(マネーロンダリング防止法)及び「本人確認法」について

泰星コイン株式会社では、2008年3月1日施行の「犯罪収益移転防止法」(マネーロンダリング防止法)及び「本人確認法」により、お取引の関係者に本人確認をさせていただきます。

本人確認とは?

お客様が個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。

本人確認の方法は?

◆お客様が個人の場合以下の公的証明書を提示ください。

  • - 運転免許証、各種健康保険証
  • - 年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書など。
  • ◆お客様が代理人を利用して取引する場合は、お客様と、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認が必要です。
  • ◆お客様が法人の場合*お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である場合と同様です。*お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
    (注)お客様が国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。
  • ・本人確認の際に取得する個人情報は、当社の「個人情報保護規程」に基づき管理させていただきます。
  • ・お客様から取得する個人情報は、現金200万円を超える売買契約時の本人確認にのみ利用いたします。
  • ・個人情報保護方針および個人情報の取扱いに関する詳細は、当社ホームページ(https://www.taiseicoins.com/)をご覧下さい。
  • ・本人確認及び個人情報に関するご相談は、個人情報相談窓口まで、ご連絡願います。